北海道文化財保護条例 昭和30年11月30日 条例第83号 改正 昭和50年12月23日条例第38号 〔第1次改正〕 平成4年3月31日条例第58号 〔第2次改正〕 平成16年3月31日条例第14号 〔北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第13条による改正〕 平成17年3月31日条例第45号 〔文化財保護法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正〕 平成21年3月31日条例第15号 〔北海道条例の整備に関する条例第142条による改正〕 北海道文化財保護条例をここに公布する。 北海道文化財保護条例 北海道文化財保護条例(昭和28年北海道条例第99号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(財産権等の尊重及び他の公益との調整) 第2章 道指定有形文化財 第4条(指定) 第5条(指定の解除) 第6条(所有者の管理義務及び管理責任者) 第7条(所有者の変更等) 第8条(滅失、き損等) 第9条(所在の変更) 第10条(管理又は修理の補助) 第11条(補助金の返還等) 第12条(管理又は修理に関する勧告) 第13条(有償譲渡の場合の納付金) 第14条(現状変更等の制限) 第15条(修理の届出等) 第16条(公開) 第17条 第18条(調査) 第19条(所有者変更に伴う権利義務の承継) 第3章 道指定無形文化財 第20条(指定) 第21条(指定の解除) 第22条(保持者の氏名変更等) 第23条(保存) 第24条(公開) 第25条(保存に関する助言又は勧告) 第4章 道指定有形民俗文化財及び道指定無形民俗文化財 第26条(指定) 第27条(指定の解除) 第28条(道指定有形民俗文化財の保護) 第29条 第29条の2(道指定無形民俗文化財の保存) 第29条の3(道指定無形民俗文化財の記録の公開) 第29条の4(道指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告) 第30条(道指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等) 第5章 道指定史跡名勝天然記念物 第31条(指定) 第32条(解除) 第33条(標識等の設置) 第34条(土地の所有等の異動の届出) 第35条(現状変更等の制限) 第36条(準用規定) 第6章 罰則 第37条 第38条 第39条 第7章 補則 第40条(教育委員会規則への委任) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で北海道(以下「道」という。)の区域内に存するもののうち道にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって道民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。 一部改正〔平成17年条例45号・21年15号〕 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料をいう。 (2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。 (3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。 (4) 記念物 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地でわが国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いものをいう。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成17年45号・21年15号〕 (財産権等の尊重及び他の公益との調整) 第3条 北海道教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 一部改正〔平成21年条例15号〕 第2章 道指定有形文化財 (指定) 第4条 委員会は、道の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち道にとって重要なものを道指定有形文化財に指定することができる。 2 前項の規定による指定をするときは、委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。 3 第1項の規定による指定をするときは、委員会は、あらかじめ、北海道文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。 4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、所有者及び占有者に通知して行う。 5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。ただし、所有者に対しては、前項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。 6 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に指定書を交付しなければならない。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成21年15号〕 (指定の解除) 第5条 委員会は、道指定有形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。 2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。 3 道指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定のあったときは、当該道指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。 4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、所有者及び占有者に通知しなければならない。 5 所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による道指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、道指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。 6 前項の場合において、当該指定書が北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年北海道条例第4号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付されたものであるときは、当該指定書に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が当該所有者によってその使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去されることをもって、前項の返付があったものとみなす。 一部改正〔平成16年条例14号・21年15号〕 (所有者の管理義務及び管理責任者) 第6条 所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、道指定有形文化財を管理しなければならない。 2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該道指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。 3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。 4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。 一部改正〔平成21年条例15号〕 (所有者の変更等) 第7条 道指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。 2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。 一部改正〔平成21年条例15号〕 (滅失、き損等) 第8条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、道指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。 一部改正〔平成21年条例15号〕 (所在の変更) 第9条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、道指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は教育委員会規則の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (管理又は修理の補助) 第10条 道指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、道は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (補助金の返還等) 第11条 道は、前条の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (1) 管理又は修理に関し、条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。 (2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。 (3) 補助の条件に従わなかったとき。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (管理又は修理に関する勧告) 第12条 委員会は、道指定有形文化財の管理が適当でないため当該道指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 2 委員会は、道指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を道の負担とすることができる。 4 前項の規定により道が費用を負担する場合には、前条の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成21年15号〕 (有償譲渡の場合の納付金) 第13条 道が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した道指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該道指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該道指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を道に納付しなければならない。 2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した道指定有形文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該道指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。 3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該道指定有形文化財を道に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、道は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (現状変更等の制限) 第14条 道指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 4 委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (修理の届出等) 第15条 所有者は、道指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第10条の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。 2 委員会は、道指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (公開) 第16条 委員会は、所有者に対し、6月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため、当該道指定有形文化財を出品することを勧告することができる。 2 委員会は、所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該道指定有形文化財の公開を勧告することができる。 3 第1項の規定による出品のために要する費用は、道の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を道の負担とすることができる。 4 道は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。 5 委員会は、第1項の規定により道指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該道指定有形文化財の管理の責に任ずべきものを定めなければならない。 6 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る道指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該道指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、道は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、道指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (調査) 第18条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、当該道指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。 (所有者変更に伴う権利義務の承継) 第19条 道指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、当該道指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。 2 前項の場合には、旧所有者は、当該道指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 一部改正〔平成21年条例15号〕 第3章 道指定無形文化財 (指定) 第20条 委員会は、道の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち道にとって重要なものを道指定無形文化財に指定することができる。 2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該道指定無形文化財の保持者又は保持団体(道指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。 3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、第4条第3項の規定を準用する。 4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該道指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。 5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該道指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。 6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成17年45号・21年15号〕 (指定の解除) 第21条 委員会は、道指定無形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。 2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。 3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第4条第3項の規定を準用する。 4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該道指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。 5 道指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該道指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。 6 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該道指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。 7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、道指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成17年45号・21年15号〕 (保持者の氏名変更等) 第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (保存) 第23条 委員会は、道指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、道指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、道は、保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (公開) 第24条 委員会は、道指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し道指定無形文化財の公開を、道指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。 2 前項の規定による道指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。 3 道は、第1項の規定による道指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (保存に関する助言又は勧告) 第25条 委員会は、道指定無形文化財の保持者若しくは保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 第4章 道指定有形民俗文化財及び道指定無形民俗文化財 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (指定) 第26条 委員会は、道の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち道にとって重要なものを道指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち道にとって重要なものを道指定無形民俗文化財に指定することができる。 2 前項の規定による道指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。 3 第1項の規定による道指定無形民俗文化財の指定には、第4条第3項の規定を準用する。 4 第1項の規定による道指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成17年45号・21年15号〕 (指定の解除) 第27条 委員会は、道指定有形民俗文化財又は道指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。 2 前項の規定による道指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項、第5項及び第6項の規定を準用する。 3 第1項の規定による道指定無形民俗文化財の指定の解除には、第4条第3項の規定を準用する。 4 第1項の規定による道指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。 5 道指定有形民俗文化財又は道指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該道指定有形民俗文化財又は道指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。 6 前項の規定により道指定有形民俗文化財の指定が解除された場合には、第5条第4項から第6項までの規定を準用する。 7 第5項の規定により道指定無形民俗文化財の指定が解除された場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成16年14号・17年45号・21年15号〕 (道指定有形民俗文化財の保護) 第28条 道指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。 2 委員会は、道指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、道指定有形民俗文化財について準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (道指定無形民俗文化財の保存) 第29条の2 委員会は、道指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、道指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、道は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条の規定を準用する。 追加〔昭和50年条例38号〕 (道指定無形民俗文化財の記録の公開) 第29条の3 委員会は、道指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。 2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。 追加〔昭和50年条例38号〕 (道指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告) 第29条の4 委員会は、道指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 追加〔昭和50年条例38号〕 (道指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等) 第30条 委員会は、道指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要あるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、道は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 2 前項の規定による選択には、第4条第3項の規定を準用する。 3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第11条の規定を準用する。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成21年15号〕 第5章 道指定史跡名勝天然記念物 (指定) 第31条 委員会は、道の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち道にとって重要なものを道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物(以下「道指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。 一部改正〔平成17年条例45号〕 (解除) 第32条 委員会は、道指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。 2 道指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該道指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。 3 第1項の規定による指定の解除には、第4条第3項から第5項までの規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。 一部改正〔平成17年条例45号・21年15号〕 (標識等の設置) 第33条 道指定史跡名勝天然記念物の所有者(以下「記念物所有者」という。)は、教育委員会規則の定める基準により、道指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。 一部改正〔平成21年条例15号〕 (土地の所有等の異動の届出) 第34条 記念物所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、道指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。 一部改正〔平成21年条例15号〕 (現状変更等の制限) 第35条 道指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。 4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 (準用規定) 第36条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条、第18条及び第19条第1項の規定は、道指定史跡名勝天然記念物について準用する。 第6章 罰則 第37条 第14条又は第35条の規定に違反して、委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、道指定有形文化財若しくは道指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成4年58号〕 第38条 削除 削除〔昭和50年条例38号〕 第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して第37条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。 一部改正〔昭和50年条例38号・平成21年15号〕 第7章 補則 (教育委員会規則への委任) 第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 一部改正〔昭和50年条例38号〕 附 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例施行の際現に改正前の北海道文化財保護条例(昭和28年北海道条例第99号)によって北海道文化財に指定されているものは、この条例によって指定された北海道指定文化財とみなす。 3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 4 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 追加〔平成21年条例15号〕 附 則(昭和50年12月23日条例第38号) 〔北海道文化財保護条例の一部を改正する条例の附則〕 1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北海道文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第26条第1項の規定により指定されている道指定民俗資料は、この条例による改正後の北海道文化財保護条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、新条例第26条第1項の規定により指定された道指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第26条第2項において準用する旧条例第4条第6項の規定により交付された道指定民俗資料の指定書は、新条例第26条第2項において準用する新条例第4条第6項の規定により交付された道指定有形民俗文化財の指定書とみなす。 3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成4年3月31日条例第58号) 〔北海道文化財保護条例の一部を改正する条例の附則〕 この条例は、平成4年5月1日から施行する。 附 則(平成16年3月31日条例第14号) 〔北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の附則〕 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成17年3月31日条例第45号) 〔文化財保護法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の附則〕 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成21年3月31日条例第15号抄) 〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕 1 この条例は、公布の日から施行する。(後略) http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=252906044&CALLTYPE=1&RESNO=170&UKEY=1516756572931 2018/1/24