高崎市文化財保護条例 平成13年3月26日 条例第19号 高崎市文化財保護条例(昭和39年高崎市条例第58号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(財産権等の尊重及び他の公益との調整) 第2章 高崎市指定重要文化財 第4条(指定) 第5条(解除) 第6条(所有者の管理義務及び管理責任者) 第7条(所有者又は管理責任者の変更) 第8条(滅失、き損等) 第9条(所在の場所の変更) 第10条(修理) 第11条(管理又は修理の補助) 第12条(管理又は修理に関する勧告) 第13条(現状変更等の制限) 第14条(修理の届出等) 第15条(公開) 第16条(現状等の報告) 第17条(所有者変更に伴う権利義務の承継) 第3章 高崎市指定重要無形文化財 第18条(指定等) 第19条(解除) 第20条(保持者の氏名変更等) 第21条(保存等) 第22条(公開) 第23条(保存に関する助言又は勧告) 第4章 高崎市指定重要有形民俗文化財・高崎市指定重要無形民俗文化財 第24条(指定) 第25条(解除) 第26条(市指定重要有形民俗文化財の保護) 第27条(市指定重要有形民俗文化財に関する準用規定) 第28条(市指定重要無形民俗文化財の保存等) 第29条(市指定重要無形民俗文化財の記録の公開) 第30条(市指定重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告) 第5章 高崎市指定史跡名勝天然記念物 第31条(指定) 第32条(解除) 第33条(所有者による管理及び復旧) 第34条(管理又は復旧に関する勧告) 第35条(土地の所在等の異動の届出) 第36条(現状変更等の制限及び原状回復の命令) 第37条(準用規定) 第6章 文化財調査委員 第38条(文化財調査委員) 第39条(委員の任務) 第40条(委員の定数等) 第41条(委員の任期) 第7章 補則 第42条(委任) 附則 第1項(施行期日) 第2項(経過措置) 第3項(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置) 第4項(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置) 第5項(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置) 附則(平成17年3月30日条例第13号) 附則(平成17年9月30日条例第132号) 附則(平成18年9月29日条例第99号) 附則(平成21年5月15日条例第31号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存在するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を図り、もって市民の文化の向上に資することを目的とする。 (平17条例13・一部改正) (定義) 第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 (財産権等の尊重及び他の公益との調整) 第3条 高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 第2章 高崎市指定重要文化財 (指定) 第4条 教育委員会は、有形文化財のうち重要なものを高崎市指定重要文化財(以下「市指定重要文化財」という。)に指定することができる。 2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。 3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、第38条に規定する文化財調査委員に諮問しなければならない。 4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。 5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。 (解除) 第5条 教育委員会は、市指定重要文化財が市の区域内に存在しなくなった場合(一時的な場合を除く。)、市指定重要文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。 2 前項の規定による指定の解除は、前条第3項から第5項までの規定を準用する。 3 市指定重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による群馬県指定重要文化財の指定があったときは、当該市指定重要文化財の指定は、解除されたものとする。 4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。 5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定重要文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、市指定重要文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。 (所有者の管理義務及び管理責任者) 第6条 市指定重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定重要文化財を管理しなければならない。 2 市指定重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。 3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定重要文化財の所有者は、当該管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者の退任又は解任の場合も同様とする。 4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。 (所有者又は管理責任者の変更) 第7条 市指定重要文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 2 市指定重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 なお、その氏名若しくは名称又は住所の変更が市指定重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。 (滅失、き損等) 第8条 市指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 (所在の場所の変更) 第9条 市指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき(一時的な場合を除く。)は、所有者又は管理責任者は、指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際指定書の添付を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。 (修理) 第10条 市指定重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。 (管理又は修理の補助) 第11条 市指定重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に耐えない場合その他特別な事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、当該市指定重要文化財の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。 2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。 (平17条例132・一部改正) (管理又は修理に関する勧告) 第12条 市指定重要文化財の管理が適当でないため当該市指定重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 2 市指定重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその一部を市の負担とすることができる。 4 前項の規定により市が費用の一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。 (現状変更等の制限) 第13条 市指定重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 (修理の届出等) 第14条 市指定重要文化財を修理しようとするときは、所有者は、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。 2 市指定重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。 (公開) 第15条 市指定重要文化財の公開は、原則として所有者が行うものとする。 2 教育委員会は、市指定重要文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定重要文化財の公開を勧告することができる。 3 教育委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 (現状等の報告) 第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。 (所有者変更に伴う権利義務の承継) 第17条 市指定重要文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、当該市指定重要文化財に関しこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。 2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 第3章 高崎市指定重要無形文化財 (指定等) 第18条 教育委員会は、無形文化財のうち重要なものを高崎市指定重要無形文化財(以下「市指定重要無形文化財」という。)に指定することができる。 2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。 3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。 4 教育委員会は、第2項の規定による認定をするときは、あらかじめ、当該指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の同意を得なければならない。前項の規定による認定をする場合も同様とする。 5 第1項の規定による指定並びに第2項及び第3項の規定による認定をするときは、第4条第3項の規定を準用する。 6 第1項の規定による指定並びに第2項及び第3項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行うものとする。 (解除) 第19条 教育委員会は、市指定重要無形文化財が市指定重要無形文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。 2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の移動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。 3 第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除には、第4条第3項の規定を準用する。 4 第1項の規定による指定の解除及び第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。 5 市指定重要無形文化財について法第71条第1項に規定する重要無形文化財又は県条例第23条第1項の規定による群馬県指定重要無形文化財の指定があったときは、当該市指定重要無形文化財の指定は解除されたものとする。 6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。 7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。 (平17条例13・一部改正) (保持者の氏名変更等) 第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、当該保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。 (保存等) 第21条 教育委員会は、市指定重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定重要無形文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 2 市長は、市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。 (平17条例132・一部改正) (公開) 第22条 教育委員会は、市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定重要無形文化財の公開を、市指定重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。 (保存に関する助言又は勧告) 第23条 教育委員会は、市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 第4章 高崎市指定重要有形民俗文化財・高崎市指定重要無形民俗文化財 (指定) 第24条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち重要なものを高崎市指定重要有形民俗文化財(以下「市指定重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち重要なものを高崎市指定重要無形民俗文化財(以下「市指定重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。 2 前項の規定による市指定重要有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。 3 第1項の規定による市指定重要無形民俗文化財の指定には、第4条第3項及び第4項(告示する部分に限る。)の規定を準用する。 (解除) 第25条 教育委員会は、市指定重要有形民俗文化財又は市指定重要無形民俗文化財が市指定重要有形民俗文化財又は市指定重要無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。 2 前項の規定による市指定重要有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第3項から第5項まで及び第5条第5項の規定を準用する。 3 第1項の規定による市指定重要無形民俗文化財の指定の解除には、第4条第3項及び第4項(告示する部分に限る。)の規定を準用する。 4 市指定重要有形民俗文化財又は市指定重要無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第30条第1項の規定による群馬県指定重要有形民俗文化財若しくは群馬県指定重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定重要有形民俗文化財又は市指定重要無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。 5 前項の場合の市指定重要有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。 6 第4項の場合の市指定重要無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。 (平17条例13・平17条例132・一部改正) (市指定重要有形民俗文化財の保護) 第26条 市指定重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。 2 市指定重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る市指定重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。 (市指定重要有形民俗文化財に関する準用規定) 第27条 市指定重要有形民俗文化財については、第6条から第12条まで及び第14条から第17条までの規定を準用する。 (市指定重要無形民俗文化財の保存等) 第28条 教育委員会は、市指定重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 2 市長は、市指定重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。 (平17条例132・一部改正) (市指定重要無形民俗文化財の記録の公開) 第29条 教育委員会は、市指定重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。 (市指定重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告) 第30条 教育委員会は、市指定重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 第5章 高崎市指定史跡名勝天然記念物 (指定) 第31条 教育委員会は、市の区域内に存在する記念物のうち重要なものを高崎市指定史跡、高崎市指定名勝又は高崎市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。 (解除) 第32条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。 2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡名勝若しくは天然記念物又は県条例第38条第1項の規定による群馬県指定史跡、群馬県指定名勝若しくは群馬県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。 3 第1項の規定による指定の解除には、第4条第3項及び第5条第4項の規定を、前項の規定による指定の解除には、第5条第4項の規定を準用する。 (平17条例13・一部改正) (所有者による管理及び復旧) 第33条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。 2 前項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧には、第6条から第8条まで並びに第10条及び第11条までの規定を準用する。 (管理又は復旧に関する勧告) 第34条 市指定史跡名勝天然記念物の管理が適当でないため当該市指定史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 2 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。 3 前2項の場合には、第12条第3項及び第4項の規定を準用する。 (土地の所在等の異動の届出) 第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、教育委員会規則の定めるところにより、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。 (現状変更等の制限及び原状回復の命令) 第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。 4 第1項の規定による許可を受けず、又は前項で準用する第13条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。 (準用規定) 第37条 前6条に規定するもののほか、市指定史跡名勝天然記念物については、第14条から第17条までの規定を準用する。この場合において、第14条及び第16条中「修理」とあるのは「復旧」と読み替えるものとする。 第6章 文化財調査委員 (文化財調査委員) 第38条 第1条の目的を達成するために、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。 (委員の任務) 第39条 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。 (委員の定数等) 第40条 委員の定数は、9人以内とする。 2 委員は、学識経験のある者及び公募した市民のうちから教育委員会が委嘱する。 (平17条例132・平18条例99・平21条例31・一部改正) (委員の任期) 第41条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第7章 補則 (委任) 第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (平17条例132・一部改正) (経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正前の高崎市文化財保護条例の規定に基づいて指定された高崎市指定重要文化財、高崎市指定重要民俗文化財及び高崎市指定史跡は、改正後の高崎市文化財条例の相当規定により高崎市指定重要文化財、高崎市指定重要無形民俗文化財及び高崎市指定史跡に指定されたものとみなす。 (平17条例132・一部改正) (群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置) 3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村文化財保護条例(平成9年倉渕村条例第18号)、箕郷町文化財保護条例(昭和46年箕郷町条例第11号)、群馬町文化財保護条例(昭和45年群馬町条例第15号)又は新町文化財保護条例(昭和40年新町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (平17条例132・追加) (群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置) 4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町文化財保護条例(昭和43年榛名町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (平18条例99・追加) (多野郡吉井町の編入に伴う経過措置) 5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町文化財保護条例(昭和45年吉井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (平21条例31・追加) 附 則(平成17年3月30日条例第13号) この条例は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年9月30日条例第132号) この条例は、平成18年1月23日から施行する。 附 則(平成18年9月29日条例第99号) 1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。 2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第41条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。 附 則(平成21年5月15日条例第31号)抄 (施行期日) 第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (高崎市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置) 第7条 施行日以後最初に委嘱される文化財調査委員の任期は、第58条の規定による改正後の高崎市文化財保護条例第41条第1項本文の規定にかかわらず、施行日に現に在任する文化財調査委員の残任期間に相当する期間とする。 http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00000471.html 2016/12/21