館林市文化財保護条例 昭和46年3月25日館林市条例第18号 改正 昭和53年3月28日条例第10号 平成17年3月24日条例第9号 目 次 第1条(目的) 第2条(文化財の定義) 第3条(指定) 第4条(指定の解除) 第5条(告示及び通知) 第6条(現状変更の制限) 第7条(管理又は修理、復旧、公開等の責任) 第8条(補助) 第9条(文化財保護審議会) 第10条(審議会の委員) 第11条(審議会委員の解嘱) 第12条(審議会委員の報酬、費用及び実費弁償) 第13条(委任) 附 則 附 則(昭和53年3月28日条例第10号) 附 則(平成17年3月24日条例第9号) (目的) 第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条及び第182条第2項の規定に基づき、市民の文化的向上に資するため、館林市(以下「市」という。)の区域内に存在する文化財の指定、保存及び活用について規定することを目的とする。 (文化財の定義) 第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号から第4号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 (指定) 第3条 館林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は市の区域内に存在する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)による指定文化財及び登録文化財を除く。)のうち市にとって重要なるものを「館林市指定重要文化財」、「館林市指定重要無形文化財」、「館林市指定重要有形民俗文化財」、「館林市指定重要無形民俗文化財」、「館林市指定史跡」、「館林市指定名勝」、「館林市指定天然記念物」に指定することができる。 (指定の解除) 第4条 教育委員会は、前条の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)が市の区域内に存在しなくなった場合又はその価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。 (告示及び通知) 第5条 前2条の規定により指定又は解除したときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。 (現状変更の制限) 第6条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。 (管理又は修理、復旧、公開等の責任) 第7条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧、公開その他その保存及び活用は、所有者又は管理責任者及び管理団体において行うものとする。 (補助) 第8条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧、公開その他その保存及び活用に多額の費用を要し、所有者又は管理責任者及び管理団体がその負担に堪えないと認める場合、その他特別の事由があると認める場合は、市はその経費の一部を予算の範囲内において所有者又は管理責任者及び管理団体に補助金を交付することができる。 2 前項の補助金を交付する場合、教育委員会はその補助の条件として、管理又は修理若しくは復旧、公開その他その保存及び活用に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理若しくは復旧、公開その他その保存及び活用について指揮監督することができる。 (文化財保護審議会) 第9条 教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は教育委員会の諮問に応じ、文化財の指定、保存及び活用に関する事項を調査審議し、これらの事項に関し教育委員会に答申する。 (審議会の委員) 第10条 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、文化財の保護に造詣のある学識経験者及び関係行政機関の職員を充てる。 2 審議会委員は10人以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。 3 審議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (審議会委員の解嘱) 第11条 教育委員会は審議会委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は審議会委員たるに適しない行為があるときは、これを解嘱することができる。 (審議会委員の報酬、費用及び実費弁償) 第12条 審議会委員の報酬、費用及び実費弁償については、館林市報酬、費用及び実費弁償条例(昭和31年館林市条例第5号)による。 (委任) 第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和53年3月28日条例第10号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年3月24日条例第9号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。 (館林市報酬、費用及び実費弁償条例の一部改正) 2 館林市報酬、費用及び実費弁償条例(昭和31年館林市条例第5号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/reiki/346901010018000000MH/346901010018000000MH/346901010018000000MH.html 2016/12/21