藤岡市文化財保護条例 平成14年3月8日 条例第8号 藤岡市文化財保護条例(昭和42年条例第7号)の全部を改正する。 第1条(目的) 第2条(文化財の定義) 第3条(指定) 第4条(指定の解除) 第5条(告示及び通知) 第6条(現状変更等の制限) 第7条(捕獲等の禁止) 第8条(捕獲等の許可) 第9条(管理等の責任) 第10条(補助等) 第11条(文化財保護審議会) 第12条(審議会の組織) 第13条(委員の委嘱及び任命) 第14条(委員の任期) 第15条(委員の解嘱) 第16条(委員の報酬及び費用弁償) 第17条(委任) 附則 附則(平成16年条例第22号) (目的) 第1条 この条例は、藤岡市(以下「市」という。)の区域内に存在する文化財の保存及びその活用について必要な事項を規定することにより、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。 (文化財の定義) 第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。次条において「法」という。)第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 (指定) 第3条 藤岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存在する文化財のうち、法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号。)による指定文化財を除き、市にとって重要なものを「藤岡市指定重要文化財」、「藤岡市指定重要無形文化財」、「藤岡市指定重要民俗文化財」、「藤岡市指定史跡」、「藤岡市指定名勝」又は「藤岡市指定天然記念物」に指定することができる。 (指定の解除) 第4条 教育委員会は、前条の規定により指定した文化財(以下「指定文化財」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を解除することができる。 (1) 市の区域内に存在しなくなったとき。 (2) 指定文化財としての価値を失ったと認められるとき。 (3) 前2号のほか、特別の事由があるとき。 (告示及び通知) 第5条 教育委員会は、第3条の規定による指定及び前条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。 (現状変更等の制限) 第6条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。 (捕獲等の禁止) 第7条 藤岡市指定天然記念物をその生息地から捕獲し、又は植生地から採取(以下「捕獲等」という。)してはならない。 (捕獲等の許可) 第8条 藤岡市指定天然記念物の飼育又は栽培を目的に捕獲等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。 (管理等の責任) 第9条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は、所有者又は所有者に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(次条において「管理責任者」という。)の責任において行うものとする。 (補助等) 第10条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えないと認める場合その他特別の事由があると認める場合は、市は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内において所有者又は管理責任者に補助金等を交付することができる。 2 前項の補助金等を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。 (文化財保護審議会) 第11条 第1条の目的を達成するために、教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、文化財の保護及びその活用に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。 (審議会の組織) 第12条 審議会は、委員10人以内で組織する。 2 特別の事項を調査するために必要があるときは、臨時文化財調査委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。 (委員の委嘱及び任命) 第13条 委員及び臨時委員は、教育委員会が委嘱又は任命する。 (委員の任期) 第14条 委員の任期については2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (委員の解嘱) 第15条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき、又は委員として不適当な行為があったときには、これを解嘱することができる。 (委員の報酬及び費用弁償) 第16条 委員の報酬及び費用弁償については、藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第5号)による。 (委任) 第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 附 則 この条例は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成16年条例第22号) この条例は、公布の日から施行する。 http://www.city.fujioka.gunma.jp/reikisyuu/reiki_int/reiki_honbun/e210RG00000667.html 2017/1/16