文化財定義
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地でわが国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いものをいう。文化財の分類
保持者・保存団体の別
改訂履歴
改正年月 | 改正条例等の番号 | 改正内容の概要 |
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昭和50年12月23日 | 昭和50年12月23日条例第38号 | |