文化財保護条例等データベース
(群馬県)藤岡市文化財保護条例
交付年月日:平成14年3月8日
施行年月日:平成14年4月1日
文化財定義
この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。次条において「法」という。)第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
文化財の分類
「国の保護法に準ずる」あるいはそれに類する文言あり
有形文化財
指定
登録など
建造物
美術工芸品
絵画
彫刻
工芸品
書籍・典籍
古文書
考古資料
歴史資料
無形文化財
指定
選択など
演劇
音楽
工芸技術
民俗文化財
有形の民俗文化財
指定
登録など
無形の民俗文化財
指定
選択など
民俗資料
指定
選択など
風俗慣習
民俗芸能
民俗技術
記念物
指定
登録など
史跡
名勝
天然記念物
伝統的建造物群
文化的景観
選定保存技術
埋蔵文化財
自治体独自の分類や名称
保持者・保存団体の別
無形文化財
個人
団体
記載なし
無形民俗文化財
個人
団体
記載なし
選定保存技術
個人
団体
記載なし
改訂履歴
改正年月
改正条例等の番号
改正内容の概要
平成16年
平成16年条例第22号
更新日時:2018/11/16
※ 本サイトは東京⽂化財研究所が取り組む「⽂化財防災ネットワーク推進事業」の⼀環として作成したものです
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